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裁判所一般

「事務官」の採用試験ですが、法律の専門家としてさまざまな権限を持つ「書記官」へすすむ道も用意されています。
採用数が少なく難関の試験となります。また名簿残留(最終合格はしたが採用がない)を出すことがありますので注意が必要です。 地域ごとの採用となっており、働きたい地域を決めて願書を出します。その際、「東京高裁管内」などの他地域の一次試験を「福岡高裁管内」で受験できる受験地特例という制度があります。(一次のみ)


 ピックアップデータ 


裁判所の日程データ 裁判所の試験種目データ



採用数が極めて少ない難関の試験である。
地域別(高等等裁判所の管轄ごと)に採用される。
採用後、試験を受けることによって、書記官になることができる。
九州は全県とも福岡高等裁判所の管轄で、九州の試験地で受験すれば九州地区での採用となります。関東の裁判所で働きたい場合は、関東地区の地方裁判所などに願書を提出し、関東地区で受験することになります。
なお、裁判所の内定は、他の公務員試験に比べて遅い(3月末頃)傾向にあります。
                 【1-9】裁判所一般の地域区分(関東以西)
管轄する高等裁判所 (おおよその地域) 都道府県名
福岡高等裁判所 (九 州) 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
高松高等裁判所 (四 国) 香川・愛媛・高知・徳島
広島高等裁判所 (中 国) 山口・広島・岡山・鳥取・島根
大阪高等裁判所 (近 畿) 大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山
名古屋高等裁判所 (中 部) 愛知・三重・岐阜・富山・石川・福井
東京高等裁判所 (関東甲信越) 東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・静岡・山梨・新潟・長野
裁判所一般高卒試験実施結果
裁判所は【1-10】のように二部門にわかれており、どちらに配属されるかで仕事内容が異なります。最近は、まず裁判部に配属し、その後必要に応じて事務局に異動することが多いようです。
採用後一定期間勤務すると、試験を受けて「書記官」になる道もあります。書記官は、裁判において調書を作成したり、必要な事項を調査するなど法律職として位置づけられており、裁判所一般(大卒程度)の採用者と同等の仕事をしていくことになります。
                 【1−10】裁判所一般の仕事内容
裁 判 部 裁判事務補助(呼出状や判決文などの郵送、開廷表の掲示など)や法廷事務(出頭した当事者の確認、証拠書類の整理など)に従事します。
事 務 局 総務課・人事課・会計課において給与計算や備品管理等といった一般事務に従事します。

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試験で注意する点はありますか。
 作文試験はボールペンで書くようになっています。書き直す必要があるところは、「このように」線で消すよう指示されます。「一つも書き直すことがないように」と神経質になる必要はありませんが、あまりにも消す箇所が多くなるとやはりまずいですので、「構成を考えてから書く」練習をしておいた方がよいでしょう。
 面接試験は、公務員試験でも指折りの難関で、一次合格者の1/3〜1/4しか最終合格することができません。公民(政治経済)の教科書を見直して、裁判所の役割などをしっかり把握しておくことはもちろん、ぜひ傍聴にでかけて裁判のようすを見ておくことが大切です。2009年から実施されている裁判員制度についても、裁判所が力を入れて啓発にとりくんでいるところですのでよく調べておきましょう。
事務官と書記官の違いはなんですか。
 事務官は、裁判部門に配属された場合でも裁判の進行に直接携わることはなく、あくまで裁判官や書記官の指示によって補助的な事務をするだけです。それに対して、書記官は法律の専門家として裁判官に次ぐ権限を持っており、法廷に立ち会って調書を作成したり(裁判官の下の席で黒い法服を着ている人がそうです)、訴訟(裁判)の進行管理や記録の保管・発送などを行う権限をもっています。近年、裁判が迅速にすすむように、さらに裁判官の権限の一部が書記官に移されています。
 事務官として勤務し、一定の年数に達すると「裁判所職員総合研修所書記官養成部」の入所試験の受験資格ができ、これに合格すれば2年の研修を経て書記官になれます。また書記官として経験を積み試験に合格すれば、簡易裁判所の判事(裁判官)になる道も開かれています。
実際の裁判を見たことがないのですが、どうしたら見ることができるのですか。
 裁判所を受験しようとする人は、裁判を傍聴してみることをお勧めします(もちろん一次試験合格後でも可)。裁判は公開が原則ですので、自由に見ることができます。朝の9時ぐらいからか、昼の13時ぐらいから始まることが多いので、その時間帯に出かけてみると良いでしょう。ただし8月は裁判官が夏休みに入っており、この時期にはほとんど法廷は開かれません。
2011年度まで実施されていた裁判所III種試験との違いは何でしょうか。
 基本的には同じです。受験対策は、大きくかわることはありません。主な変更点は、以下の2点です。
 (1)教養試験の出題数が「50題110分」から「45題100分」に軽減された
 (2)受験できる年齢が「20歳まで(受験年度の4月1日)」から「高校卒業後2年以内(ほとんどの人は19歳まで)」となり、受験できる年齢が事実上1歳引き下げられた

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